山口県下関市の相続手続なら

代襲相続 甥・姪への相続

甥や姪が代襲相続人となる場合

 被相続人に子供がおらず、既に両親も他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますが、この相続人である兄弟姉妹も既に亡くなっていることがあります。この場合で、兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人になります。

 

 相続人が兄と甥と姪(例えば、妹の子供)の三人の場合、各相続人の相続分は下記のようになります。

相続人

相続分

 

1/2

甥(妹の子)

 

1/4

姪(妹の子)

 

1/4




山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会   会員番号1198