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コラム本文

 

相続手続(金融機関編)

 

Q 亡くなった人の預貯金の払戻手続について教えてください。

 

A 亡くなられた方のほとんどが銀行などの金融機関に預貯金口座を持っていると思いますので、金融機関の預貯金口座の払戻・名義変更の手続についてご説明します。
 手続全体の流れですが、これは金融機関により多少異なりますが、一般的に、@手続の申出 A必要書類の準備 B書類の提出 C払戻等の手続 といった流れになります。
 まず、@「手続の申出」ですが、これは、取引店もしくは最寄りの金融機関の窓口へ連絡すれば良いだけですので、特に問題はないと思います。
 次に、A「必要書類の準備」ですが、これは、事案によって必要書類が異なりますので、金融機関から各事案に応じて指示があると思います。一般的には「亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「遺産分割協議書」「相続人全員の実印」「相続人全員の印鑑証明書」「預金通帳・キャッシュカード」などを準備します。なお、遺言書がある場合はこちらも必要です。
その次に、B「書類の提出」ですが、これは、準備した書類を金融機関へ提出します。提出する遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印が必要です。また、亡くなられた方の戸籍は、出生から死亡まで連続したものでなければなりません。
 最後に、C「払戻等の手続」ですが、提出した書類に不備がなければ、金融機関が払戻等の手続をおこないます。

 

まとめ
 預貯金口座の払戻手続には、@亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、A遺産分割協議書、B相続人全員の実印、C相続人全員の印鑑証明書、D預金通帳・キャッシュカードなどが必要です。




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