山口県下関市の相続手続なら

 

コラム本文

 

代襲相続人とは?

 

Q 私たち夫婦には子供がおらず、主人の両親は既に他界しています。主人には姉と兄がいましたが二人とも既に亡くなっており、姉と兄には、子供がそれぞれ一人います。このような状況で主人が亡くなった場合、相続人はどうなりますか?

 

A 結論から申し上げますと、ご主人が亡くなった場合の共同相続人は、あなた(配偶者)とご主人の姉の子供、及び兄の子供となります。この場合、あなたの相続分は3/4、ご主人の姉の子供、及び兄の子供の相続分はそれぞれ1/8となります。
 被相続人に直系卑属(子供や孫など)がおらず、直系尊属(祖父母など)もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますが、既に兄弟姉妹が亡くなっており、その兄弟姉妹に子供(甥・姪)がいる場合は、この子供(甥・姪)が「代襲相続人」として共同相続することになります。代襲相続人は、甥・姪一代に限られますので、甥・姪の子供には、代襲相続は認められません。
 ご質問のような場合で、すべての財産を配偶者へ相続させたいときは、ご主人が「すべての財産を妻に相続させる」旨の遺言を書いておく必要があります。このように遺言しておけば、すべての財産を配偶者が相続することができ、相続手続も配偶者単独で可能となりますので、手続きが大変スムーズになります。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、その子供たち(甥・姪)にも遺留分はなく、遺留分減殺請求される心配はありません。

 

まとめ
 兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人となることもあります。注意して相続人を把握しましょう。




山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会   会員番号1198