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コラム本文

 

生前贈与と相続

 

Q 私たち夫婦には、子供がおらず、自宅は主人名義です。主人の両親は既に他界していますが、兄弟姉妹が4人います。相続手続の煩わしさを考えて、主人の生前に自宅を妻名義に変更しようと考えていますが、可能でしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、ご自宅を妻名義に変更することは可能です。
ご質問の場合、ご主人様から奥様へご自宅を贈与することにより、名義を変更することができます。贈与になりますので、贈与税に注意しなければなりませんが、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(適用要件があります)」を活用すれば、2,110万円までは贈与税がかからず財産を移転できます。ただし、登録免許税はかかり、その額は、不動産の評価額の20/1000となります。
他の方法として、「すべての財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作成しておくという方法があります。この方法は、ご主人様の生前にご自宅が妻名義になるというものではございませんが、ご主人様の死後、兄弟姉妹が関与することなく、奥様単独でご自宅の名義を変更できますので、結果としては同じことになります。この場合の登録免許税は、不動産の評価額の4/1000となります。
どちらの方法を利用することが最善となるかは、贈与税・相続税、相続人関係、財産状況など多角的に検討しなければなりませんが、登録免許税だけで見れば、遺言を利用し相続をさせた方が有利と言えます。

 

 

まとめ
 生前贈与と相続では、不動産の名義変更(所有権移転)の際の登録免許税が異なります。
生前贈与の場合、不動産の評価額の20/1000。
相続の場合、不動産の評価額の4/1000。




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