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コラム本文

 

相続開始前の遺産分割協議

 

Q 私と姉は、父が亡くなる前に、もしも父が亡くなったときは、不動産は私が相続し、預貯金は姉が相続すると約束し、書面で残していました。ところが、先日父が亡くなり遺産を調べたのですが、不動産に比べ預貯金の方がはるかに価値が高いことがわかりました。ここのような場合でも、約束の通りにしなければならないのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、お父様の生前にした遺産分割協議(約束)は無効ですので、約束通りに分割する必要はなく、改めて、遺産分割協議をすることができます。
遺産分割とは、共有財産となった遺産を各相続人に分割する行為ですが、相続人、及び遺産の範囲は、相続の開始によって初めて確定します。相続の開始前は、未だ相続人、及び遺産の範囲が確定しておらず、そのような状況下で行った遺産分割協議は無効となります。したがって、相続開始後に改めて各相続人が合意し、遺産分割協議を成立させなければなりません。
ご質問では、お父様の生前に遺産分割の合意をしていたようですが、このような約束は本来無効ですので、約束通り分割する必要はなく、改めて、お姉さまと分割協議を開き、双方が納得する形で協議を成立させる必要がございます。
もっとも、お父様の生前にした分割協議を各相続人が追認して、同じ内容の分割協議とすることに問題はありません。

 

 

まとめ
被相続人の生前に行った遺産分割協議は無効となります。よって、相続開始後、改めて、遺産分割協議を開き、各相続人の合意によって協議を成立させる必要があります。




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