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コラム本文

 

新たな相続人の判明

 

Q 亡父の相続手続を行っていましたが、手続先より新たに相続人が判明したので、この相続人の署名・捺印も必要と言われました。戸籍謄本等を確認したら、古い戸籍に亡父が認知した子供の記載がありました。この場合、どうやって手続を進めて行けば良いのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、認知した子を探し出して、遺産分割協議に参加させる必要がございます。
相続手続を行う場合、まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し相続人を確定しますが、古い改製原戸籍や除籍謄本等となれば、非常に見づらく、文字の判別に苦労しますので、一般の方々は、収集した戸籍謄本等をそこまで入念に確認しないのではないでしょうか?
このようなとき、認知された子など正当な相続権を持つ相続人を、うっかりと見落としてしまうことがあります。被相続人が生前に、認知した子の存在をご家族に知らしていれば見落としも防げると思いますが、知らせていない場合もあります。
ご質問のように、相続手続の最中に新たな相続人が判明した場合は、その人を遺産分割協議に参加させなければなりません。その捜索方法ですが、判明した相続人の戸籍を辿って現在の本籍地をつきとめ、その本籍地に「戸籍の付票」を請求します。戸籍の付票には、住所の変遷が記載されていますので、そこから現在の住所を把握し連絡を取っていきます。

 

 

まとめ
相続手続中に新たに相続人が判明した場合、その人を探し出して遺産分割協議に参加させなければなりません。捜索方法は判明した相続人の「戸籍の付票」から住所地を把握します。




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