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遺産分割協議のやり直し

 

Q 父の相続について、私は不動産を取得することになったのですが、この不動産は父が生前に売却済のものであることが判明し、取得できなくなりました。このよう場合、遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、遺産分割協議をやり直すことは可能ですが、第三者の権利を害することはできません。
 ご質問のような場合、遺産分割協議のやり直しができないと、相続人間で不公平が生じてしまいます。そのため、売買契約と同様の担保責任として、遺産分割協議を解除したり、損害賠償請求ができると規定されています。
 ご質問のような場合、不動産の買主が既に不動産を取得しており、実際に不動産を取得することは不可能ですので、遺産分割協議をやり直して、相続人間で金銭的な解決を図っていくことになるでしょう。
 また、既になされた遺産分割協議を前提に、第三者と新たな権利関係ができているような場合は、遺産分割協議を解除しても第三者の権利を害することはできませんのでご注意ください。
 いずれにせよ、遺産分割協議のやり直しは、問題が生じやすく、解決に多大な時間と労力がかかりますので、相続人や相続財産の調査など十分に調査して慎重に進めて行くことが大切です。

 

まとめ
 遺産分割協議のやり直しは可能ですが、第三者の権利を害することはできません。遺産分割協議に際しては、十分に調査して慎重に進めましょう。

 




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