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連れ子は相続できるか?

 

Q 私は先夫との間に子供が一人おり、この子を連れて現在の夫と再婚しました。私と現在の夫との間には子供が一人います。また、現在の夫には先妻との間に子供が一人います。この状況で、現在の夫が亡くなった場合、私の連れ子(先夫との間の子供)には相続権はあるのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、現在の夫が亡くなった場合、連れ子には相続権はありません。
 連れ子は、自分の子供であっても、現在の夫との間には自然的血縁関係はありません。よって、夫が亡くなった場合、相続人となるのは配偶者のほか、夫と自分との間の子供、及び夫と先妻との間の子供となります。
 自分の連れ子が、夫の実子と同様に相続人としての地位を獲得する方法としては、夫と連れ子との間で養子縁組をするという方法があります。養子縁組をすれば、養親と養子のとの間に法定血族関係を発生させることができます。これにより、遺言書がなくても養子は当然に相続権を有し、他の相続人と同様の地位を得ることができます。
 なお、養子縁組以外の方法で連れ子に遺産を承継させたい場合は、遺贈と死因贈与が考えられますが、これらの方法による場合には、遺言書の作成が必要となります。
 ちなみに養子縁組は、市役所などにその届出をすることによって成立します。養親となる者の意思と、養子となる者が15歳以上であれば、養子となる者本人の意思があれば可能で、15歳未満であれば、法定代理人の承諾があれば可能です。なお、届出書には、成年に達した証人二名の署名と捺印が必要です。

 

まとめ
 連れ子には、相続権はありません。相続権を得る方法として、再婚相手と連れ子との間で養子縁組をするという方法があります。




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