法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より新制度がスタート

 平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度がスタートしました。
この制度は、収集した戸籍謄本等を法務局へ提出し、併せて法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその提出した法定相続情報一覧図へ認証文を与えてくれるという制度です。
 制度以前は、収集した戸籍謄本等の束を各機関へ提出して、相続手続を行わなければなりませんでしたが、認証を受けた法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍謄本等の束を提出せずに、金融機関などの預貯金解約手続などが可能となります。

 

全ての手続を行政書士が代理人として行います。

 戸籍謄本等の収集から、法定相続情報一覧図の作成、申出まで、すべての過程を私たち行政書士が代理人として行いますので、是非、ご利用ください。

戸籍謄本等の収集
法定相続情報一覧図の作成
申出書の記入・法務局への提出・受領

 

全てお任せください!

 

法務局パンフレットより抜粋




山口県下関市の相続手続はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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